2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
先ほど官公署、それから商工会、商工会議所と申しましたけれども、それに加えまして、先生御指摘の弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人とございます。 例えば、入らないものという御指摘がございました。コンサルティング会社などもこの対象でございますけれども、銀行、銀行グループの中にある会社というものはこういうものの対象にはならないというふうな枠組みになっているところでございます。
先ほど官公署、それから商工会、商工会議所と申しましたけれども、それに加えまして、先生御指摘の弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人とございます。 例えば、入らないものという御指摘がございました。コンサルティング会社などもこの対象でございますけれども、銀行、銀行グループの中にある会社というものはこういうものの対象にはならないというふうな枠組みになっているところでございます。
○長谷川委員 私の手元資料によりますと、コンサルティング会社とか税理士さんとか税理士法人等々が関与しているものは全てその対象になるということでよろしいんですね。 そうすると、ほとんどの法人はこの対象になるということでもよろしいわけですね。該当しないもの……
改めまして、衆議院議員秘書、選挙区事務局の何がしと申しますと述べた上で、自民党の利権で給付金があるからとか、自民党という立場を使ってこの抜け道を知っているのでとか、私どもの後ろについている国税のマル査のトップで税理士法人の理事長が確定申告の代行もやっているなどと説明していました。 まるでこの言いぶりは、不正の手口が自民党内で共有されているかのような口ぶりをこのスタッフはしているわけですよね。
税理士法人にメールを出したけれども、三日折り返しがないというようなお話でした。 現在、登録確認機関も増えているようで、もう時間もたちましたんですが、この事業者の指摘の問題というのはもう解決済みでしょうか。対応はどうでしょうか。
さらに、税理士法人の中でそういった取組をしていただくところに手を挙げていただいているということでありまして、そういった業務を行うところには国から一件当たり千円の支援をしております。これを断って独自の価格の設定をしているところもあると聞いておりますけれども、法外なものであれば登録確認機関の取消しも含めてしっかり対応していかなくちゃならないと思っております。
げてもおかしくないなというものはありまして、要は、この場でも何回も申し上げておりますように、この件は、過去何年分か知りませんが、ある資料によれば過去七年分ですか、のその所得に対して調査というか問題になっているということで、私どもの当時の私設秘書が税理士さんを紹介いたしまして、その税理士さんとその当該Xさんが税務代理契約を正式に締結し、あちらさんの社印を押して提出し、それを所轄税務署さんに提出し、それに基づいて税理士法人
○国務大臣(片山さつき君) 申し上げますけれども、実際、私どもはずっと答えをできるだけ丁寧に誠実にしておりまして、何度も、私自身がこの百万円を要求したり受け取ったりしていないということをお答えし、さらに、この百万円の行方につきましても、税理士報酬としてその年度のN税理士の税理士法人で申告され、納税されていると。
○片山国務大臣 以前にもお答えしているんですが、この方はかなり大きな税理士法人をずっと、終始経営されていまして、私どもと雇用関係があったり、私どもの事務所に席があった、席というのはシートです、あったことは一度もないんですよ。年に、来られていても数回来られるかどうかの方でございますが、少なくとも議員会館の事務所の方で代理出席を依頼したことはありません。
これも他委員会でも、当委員会でもお答えをしておりますが、御指摘の百万円ですね、これが、この税務代理契約を結んだ際にそこで記されている税理士法人の口座に、ここで契約書に押している会社の口座から振り込まれているということは、私どもは承知しておりますし、確認もしております。
○片山国務大臣 もう一度申し上げますが、この方は税理士法人の代表で、御自分自身が税理士会の会員であり、かつ、行政書士でもあるので行政書士の会員でもございまして、そういうことの一環で出ていただいているので、それが必ずしも秘書でなければいけないという定義は、法令上にあるんでしたら教えていただきたいと思います。
また、委員からも御説明がありましたけれども、この案件につきまして、契約を、当該税理士が代表を務めております税理士法人と当該X氏の間で契約書を正式に結んでおります。その上で、税務代理が行われ、収受をされているということをまず前提にお答えをしたいと思います。
先ほどの質問でもお答えをしたつもりでございますが、もう一回ここではっきり申し上げますと、南村氏の代理人弁護士を通じて、南村氏のコメントとして確認をいたしましたところ、御指摘の百万円につきましては、南村氏の所属する税理士法人の口座に振り込まれ、その事務年度の税理士報酬として全て処理されているということでございます。確認いたしました。
例えば、週刊誌では、私が、当該、出てきておられます税理士さんに連絡して、こちらに百万円振り込めと命令して、百万円を受け取ったと書かれておりますが、同氏や同氏の税理士法人から私の関係先への振り込みは、確認したところ、ございません。 このように、随所に事実と異なる記事がありまして、こうした記事を前提とした御質問をいただいても、大変困惑をしている状況にございます。
事実、財務省にお勤めでいらっしゃった元税理士法人トーマツの会長、元財務省為替資金課長さんですか、河上信彦さん、本も大分出されて、私も随分研究したわけですけれども、明らかにこのバランスシートは大き過ぎると思っていますし、私は、内部留保の部分も含めて十兆円程度を財源として使って何ら問題ないと思っていますので、あらゆる場で、これに御関心のある方はぜひ追及を深めていただきたい、そのように思っております。
麻生大臣、こうしたタックスヘイブンとグローバルな会計事務所の動きについて、我が国にも提携する税理士法人があるようでありますけれども、これは氷山の一角なのではないかなと思えてなりません。所管の財務大臣としてどのようにお考えでいらっしゃるでしょうか。
その上で、仮に日本の税理士法人が課税上問題のある租税回避スキームに関与するなど税理士業務について問題があると認められた場合には、国税当局としては当然のこととして、税理士、日本のですよ、日本の税理士法に基づく調査等を実施するなどして実態を確認し、必要な指導を行うという必要があろうと思っております。
一般的には、国税庁のものでいくと黒字企業というのは三割を切っているような状況なんですけれども、大臣もよく御存じだと思います、税理士とか公認会計士とか税理士法人とかそういう方々のTKC、こういうところが、これはTKCが自分のところの会員さん、顧問先のところの会計のデータを集めた資料、一つの参考なんですけれども、税理士さんたちがついて、きちんと顧問先の企業を、適時に適切に正確な帳簿をちゃんとつくるように
ここに、税理士法人が出した「消費税増税は税金対策だけでは乗り切れません」という本がありまして、それを見たところ、こう書いてあるんですよ。「価格転嫁できなければ、企業は急激に業績が悪化し、窮地に立たされることになります。まさに、今回の消費税率の引上げは、利益を食う恐ろしい改正となる」「かなりの事業者が市場から消えていく運命になります」こういうふうに指摘されているわけです。
この認定経営革新等支援機関になれる人といいますか、どういう方を認定するかということについて、先ほど認定三条件も出てまいりましたので、要は、支援事業を行う者であれば、事前にお配りいただいている経済産業省さんの資料では、例えば金融機関とか税理士法人とか、特定されたような形に見えちゃうんですけれども、そうではなくて、いわゆる知識のある人、能力のある人が物差しにかなえばオーケーだ、こういうことで理解していいんですよね
この法案では、商工会、商工会議所などの経済団体、そして金融機関、税理士法人等を経営革新等支援機関という形で認定して、中小機構などの支援によってその活動を後押しするということになっています。
中小企業支援者、金融機関、それに税理士法人等、そういう事前の経済産業省の御説明でございましたけれども、それぞれについてどのように担い手を想定されているのか。特に税理士法人等ということはどういうことなのか。税理士法人に限られるのか、それとも、ほかのさまざまな士業の方がいらっしゃいますね、そういう方々も含まれてくるという考え方なのか。含まれるとしたら、どういう資格の方々なのか。
したがって、中小企業の経営分析であるとか事業計画の策定支援、実行支援を行うための支援体制を強化をする必要があると考えまして、今回の法律案においては、既存の商工会や商工会議所等に加えて、金融機関であったり税理士法人など、一定の専門性を持って御支援をいただける機関を国が支援機関と認定をすることで、担い手の多様化、活性化を図るとともに、知識、経験のある専門家を活用した中小企業に対する支援チームをつくり上げる
本支援機関に参画する支援者に財務及び会計等の専門的知識を有する者として金融機関や税理士法人等が法案に明示されている、これは今副大臣がおっしゃったとおりなんですけれども、地方の中小企業や零細企業にとっては金融機関というのは敷居が高くて、ざっくばらんに手のうちをさらけ出して支援を求められる相手ではないという印象があります。
中小企業の話になりましたから、そのままちょっと金融支援について質問をさしていただきますが、中小企業会計の割引制度というのがあって、中小企業の計算書類について税理士、税理士法人等が適正に処理した場合において信用保証協会の保証料の〇・一%割引が認められる、こういう制度があるんですね。
具体的には、再生計画の策定支援にかかわります処理期間の大幅な短縮化、それから再生支援協議会の人員体制の拡充、中小企業の直接の相談窓口となります金融機関や税理士法人との連携強化等が重要であると考えておりまして、これらにつきまして早急に具体策を取りまとめ、体制整備をしっかりと行ってまいりたいというふうに思っております。
そこで、今回の国会における法案の審議も皆さんにお願いをすることになりますが、今申し上げた課題である経営支援の取り組みを強化する観点から、金融機関とかあるいは税理士法人など、経営支援の担い手の多様化、活性化を図るための措置を盛り込んだ法案を提出したところでございます。
○政府参考人(高原一郎君) 委員の御指摘のとおり、民法特例におきましては、合意のときにおける価額については、弁護士、それから弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人が相当な価額として証明したものに限るということにいたしております。
○姫井由美子君 この価額を算定するのには弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人というふうに法案では並べておりますけれども、この相当な価額の証明を行える者に司法書士と司法書士法人が入っていないのが司法書士としてちょっと気になるところなんですが、これはどうしてでしょうか。
しかし、弁護士は弁護士法を改正いたしまして弁護士法人を作る、それから税理士は税理士法を改正して税理士法人を作る。ところが、法人と法人との間のお互いの連携というものについての考慮がそれぞれの法律ではありません。